相続放棄

1.相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利の一切を放棄することです。ここで注意すべきは、財産とは、預貯金や土地建物などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産のいずれも引き継がれることはありません。
この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

2.相続放棄をすべきケース

相続放棄をすべきケース

上記のとおり、相続放棄とは亡くなった方のプラスの財産及びマイナスの財産すべてを引き継がない制度ですので、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することで、借金等の負債を回避できます。
ただし例えば、同時に住み慣れたご自宅を手放すことにもなりますので、熟慮が必要です。

3.相続放棄が認められないケース

相続放棄が認められないケース

亡くなった方の財産の全部または一部を消費・処分してしまったなどの場合には、相続放棄が認められない場合があるので、注意が必要です。

4.相続放棄は3か月以内

相続放棄は3か月以内

相続放棄には期限があり、亡くなったことを知った日から3か月以内となっています。この期限が過ぎますと単純承認をしたと見なされ、プラスの財産及びマイナスの財産をともに引き継ぐことになります。
ただし、相当の理由がある場合には、3か月を過ぎても認められる場合がありますので、ご相談ください。

5.相続人全員が放棄した場合はどうなるか

相続人全員が放棄した場合はどうなるか

相続放棄をした場合、その放棄をした者は初めから相続人でなかったこととなり、次の順位の方に相続権が移ります。すべての相続人が放棄した場合には、最終的にプラスの財産は国のものとなり、マイナスの財産は消滅します。

6.専門家に相談を

専門家に相談を

過大なマイナスの財産がある場合等には、相続放棄の手続きは重要となりますので、早めに相談されることをおすすめします。