遺言書の作成

1.遺言書を作る目的

写真:遺言書のイメージ

遺言書がない場合、原則的には相続人間での話し合いにより、遺産分割方法を決めます。その内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員が自署と実印の押印をします。

ただし、相続争いを避けるために以下に該当する方は、遺言書の作成をおすすめします。

  • おひとりさま
  • 子供がいない
  • 子供同士の仲がよくない
  • 離婚した相手との間に子供がいる
  • 財産のほとんどが土地や建物

2.遺言書の種類と費用

遺言には大きく分けて3種類があります。それぞれの特徴は次の通りです。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言をする人が自分で手書きをする、一番簡単な方法です。しかしながら、形式要件を満たさずに無効になるリスクや、紛失または死後に遺言書が発見されないことがある、開封時は「検認」の手続きが必要となるなどのデメリットがあります。

(2)公正証書遺言

公証役場というところで公証人の面前で作成するため、一番確実な方法です。改ざんや紛失の心配もありません。ただし手数料がかかり、2名の証人も必要となります。

公証人への手数料は遺言の対象となる財産金額によって決まり、目安は3,000万円の財産金額であれば、手数料は約23,000円です。

(3)秘密証書遺言

公証人と証人2名に「遺言があることだけ」を証明してもらい、その内容は秘密にしておくことができます。自筆証書遺言のデメリットが解消される訳でもなく、手数料もかかるので、利用する方は少数です。


3.専門家に依頼をオススメします

写真:専門家のイメージ

遺言はご自分でも作成できますが、形式要件が厳格に決められており、ミスがあると全てが無効となってしまいます。
また内容によっては、かえって遺産争いの火種になる場合もあります。
さらに相続税が発生するような場合には、その対策も考慮した内容にしなければ、予想外の税負担となる場合があります。
そのため多少の手数料はかかっても専門家に依頼する方が安心です。

私ども「相続贈与あんしんセンター」では公正証書遺言をおすすめしています。お客様のご意向を十分にお聞きし、内容の検討、下書き作成、公証人との事前打ち合わせ、公証役場への同行や送迎、証人のご用意も可能です。



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