土地建物の名義変更

写真:土地のイメージ

期限はありませんが、先代名義の土地建物をそのままにしておくと、その土地建物を売却しる場合、またはお金を借りる際に抵当権を設定する場合には、何代にもさかのぼって「遺産分割協議書」を作成することとなり、中にはすんなりとハンコを押していただけない方も出てくる可能性は大いにあります。したがって相続発生ごとに手続きをすることが大事です。

お見積書作成までは無料ですので、まずは土地建物の固定資産税評価額が分かる資料(毎年市役所から郵送される「固定資産税納税通知書」または「名寄帳」)をご用意ください。

※2024年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化が決まっています。
※土地建物の名義変更は司法書士との連携業務となります。




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