今からできる相続税対策

1.生前贈与で相続財産を減らす

お元気なうちに財産を子や孫に贈与すれば、課税される財産が減り、将来の相続税も減ります。また、配偶者への贈与にも大幅な優遇制度があります。ただし、贈与税の課税や贈与自体の否認(税務署が贈与と認めないこと)に注意が必要です。「失敗しない生前贈与」をご覧ください。

2.生命保険を利用する

生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなされ、課税の対象となります。

ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。例えば1,500万円の現預金を持っていれば1,500万円が課税対象ですが、一時払いの終身保険(保険料として一括で1,500万円を支払い、万一の場合にはほぼ同額が保険金として支払われる)等を利用すれば、法定相続人が3人の場合、課税対象にはなりません。

3.早めにお墓や仏壇を買っておく

お墓や仏壇・仏具は非課税財産です。ぜひお元気なうちに購入しましょう。

4.家の修繕をしておく

外壁や壁紙、畳の張替えは今のうちにしておきましょう。ただし、建物の固定資産税評価額の改定を伴う増築や改築は注意が必要です。建物は原則として固定資産税評価額が相続税評価額となるからです。

5.空き地に賃貸物件を建てる

 建物の相続税評価は、実際の建築費に比べて低くなります。さらに賃貸することで評価が低くなり、さらにその敷地の評価も下がります。多くの場合、半分近くにまで評価は下がります。自己資金であっても借入であっても効果は変わりません。

6.養子を迎えて基礎控除を増やす

相続税の仕組み」でご説明したように、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。そこで養子縁組により法定相続人の数を増やします。お一人につき600万円控除額が増えます。
民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は以下のとおりです。
・実子がいる場合・・・・・1人のみ
・実子がいない場合・・・・2人まで
実際には内孫を養子にするケースが多いです。外孫や他の親族を養子にした場合、遺産分割協議の際に想定外の相続分を主張されるおそれがあります。

他にも手段はいろいろありますので、ぜひ一度ご相談ください。あなたに合った対策法が見つかるはずです。