生前贈与

Q1. 親子間の贈与でも契約書は作った方が良いですか?

A1.はい、必須ではありませんが、親子間の贈与でも契約書を作成することが望ましいです。
贈与は民法上、契約の一種とされており、当事者間の合意によって成立しますが、口頭だけでは後々トラブルになる可能性があります。
特に高額な財産や不動産の贈与の場合、税務署からの問い合わせや贈与税の申告の際に証拠となる書面が必要になることがあります。
贈与契約書を作成することで、贈与の事実を明確にし、後日の紛争防止や税務対応に役立ちます。

Q2.節税対策として生前贈与を考えていますが、相談できますか?

A2.はい、可能です。生前贈与には注意点も多く、贈与税との関係や時期も重要です。将来の相続を見据えたアドバイスを行っています。


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