相続放棄

Q1.相続放棄って何ですか?

A1.相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないと宣言する手続きです。これを行うことで、借金などの負担から逃れることができます。亡くなった方に借金が多い場合や、関わりたくない事情がある場合等に用いられます。中には、親族とのトラブルを避けたいという理由の方もいます。

Q2.相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

A2.相続が始まったことを知ってから「3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。これを過ぎると放棄できない可能性があります。ただし、離れて暮らしていて後から知った場合や、遺産に借金があることを後で知った場合など、事情によって判断が異なります。

Q3.亡くなった親に借金があるかもしれないと聞きました。相続放棄をすべきか迷っています。どう判断すれば良いですか?

A3.借金の有無や金額が不明な場合でも、銀行や貸金業者に照会したり、通帳や信用情報を調査することである程度確認できます。それでも不明な場合は家庭裁判所に「熟慮期間(判断をする期間)の延長」を申請することもできます。

Q4.相続放棄とは具体的にどのような手続きで、何をすればよいのですか?

A4.相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要な戸籍書類などを提出することで行います。申述が受理されると、最初から相続人でなかったことになります。手続きは個人でも可能ですが、ミスを防ぐため専門家のサポートを受ける方も多いです。

Q5.一部だけ相続して、借金だけ放棄することはできますか?

A5.いいえ、都合の良いものだけを引き継ぐことはできません。相続放棄は原則として「全部放棄」となります。ただし、一部の債務と財産のみを相続する「限定承認」という方法もあります。

Q6.相続放棄をすると、次は誰が相続人になるのですか?家族に迷惑はかかりませんか?

A6.放棄すると、次の順位の人(両親や兄弟など)に相続権が移ります。放棄をする場合は、関係者にあらかじめ伝えておくことが望ましいです。

Q7.相続放棄の手続きは自分でもできますか?

A7.自分でも可能ですが、書類に不備があると受理されなかったり、期限を過ぎてしまうことがあります。不安な場合は専門家にご相談下さい。


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